国民年金加入対象者を教えてください

国民年金には日本に住んでいる20歳から60歳までの全ての方(外国人を含む)が加入することになっています。
自営業などの方はもちろん、厚生年金や共済組合に加入した方も、国民年金に加入したことになり、将来共通の基礎年金を受けることになります。

加入者の種類

第1号被保険者:自営業者、自由業者、農業従事者、学生など
第2号被保険者:サラリーマンなど、厚生年金や共済組合に加入している方
第3号被保険者:厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方

第3号被保険者とは

第3号被保険者は、昭和61年4月から始まった制度です。
配偶者(夫または妻)が厚生年金または共済組合に加入しており、その扶養家族となっている方(妻または夫)は第3号被保険者の届け出が必要です。
この届け出をすると、保険料は厚生年金や共済組合から拠出されるため、個別に納める必要はありません。
ただし、ご自身の収入の増加や離婚などの理由で扶養家族でなくなったとき、配偶者が厚生年金または共済組合をやめたとき、または転職したときなどは、手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2017年08月30日