国民健康保険の加入者が出産しましたが、出産一時金の申請はどうしたらよいですか

出産予定の医療機関等が医療機関等出産育児一時金直接支払制度に対応している場合には出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行います。(出産予定の医療機関等が直接支払制度に対応しているかどうかは、医療機関等に直接お問い合わせください。)
直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額お支払いただき、後に国保年金課で出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合についても、国保年金課で申請することにより、42万円との差額分が支給されます。

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国保年金課 国保係
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更新日:2017年03月27日