国民健康保険の加入者が死亡しました、葬祭費が支給されますか

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に5万円の葬祭費が支給されます。

  1. 喪主の確認ができる書類(葬儀店の領収書、請求書または会葬礼状など)
  2. 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
  3. 金融機関の預・貯金通帳または口座番号などの控え
  4. 印鑑(認印)
  5. お手元にあれば亡くなられた方の保険証

をご持参の上、国保年金課窓口までお越しください。 なお、葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799

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更新日:2017年03月27日