健康保険の資格をさかのぼって失い、医療費を返納したのですが、国民健康保険で請求できますか
資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。
なお、保険給付の請求権は2年を経過すると時効により消滅します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。
なお、保険給付の請求権は2年を経過すると時効により消滅します。
国保年金課 国保係
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更新日:2017年03月27日