健康保険の資格をさかのぼって失い、医療費を返納したのですが、国民健康保険で請求できますか

資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。
なお、保険給付の請求権は2年を経過すると時効により消滅します。

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更新日:2017年03月27日