国民健康保険加入者の高額療養費貸付制度があると聞きましたが

この制度は、外来で自己負担を超える請求があった場合、または入院時「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示しなかったり、複数の医療機関にかかったりして、医療費が著しく高額になり支払いが困難な場合、自己負担限度額を超える高額療養費相当額を貸付する制度です。
詳しくは社会福祉課窓口までお問い合わせください。

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更新日:2017年03月27日