国民健康保険が使えない診療にはどのようなものがありますか
健康保険が適用されない医療行為を自由診療(自費診療)といいます。健康診断や予防接種(一部は適用)、美容整形、歯列矯正などが自由診療の対象です。
通常1つの診療の中で保険診療と自由診療を同時に行なうことは、「混合診療」といってできません。
1つの診療の中に1つでも保険適用外があれば、その診療自体が自由診療になってしまいます。
その結果全ての医療費を全額自費負担することになります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、健康保険の制度として保険が利かないものには、次のようなものがあります。
- 本人の犯罪行為が原因の場合
- 故意に起こした傷病
- 闘争・泥酔
- 療養上の指示に従わない場合
- 不正受給
- 届けのない第三者による行為
- この記事に関するお問い合わせ先
-
国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日