国民健康保険加入者の高額療養費の支給(入院以外)について教えてください
国保加入者が医療を受け、1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、医療機関に支払った医療費の一部が、申請により後ほど国保から支給されます。
高額療養費に該当する場合には、診療月の約3カ月後に国保年金課から高額療養費申請通知書が送られます。
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国保年金課 国保係
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更新日:2017年03月27日