学生用の保険証を持っていますが、学生でなくなったとき手続きが必要ですか
卒業・就職・中途退学などにより学生でなくなった場合には脱退の届出が必要です。
- 親元の国民健康保険被保険者証
- 古い学生用保険証
- 就職の場合は就職先の健康保険証(無い場合には資格取得証明書等の加入した日がわかるもの)
- 印鑑(認印)
をご持参の上、国保年金課窓口までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799
更新日:2017年03月27日