出産一時金の受取代理制度とは何ですか
出産育児一時金等(出産育児一時金と家族出産育児一時金をいう。以下同じ。)の受取代理制度は、医療機関等(病院、診療所と助産所をいう。以下同じ。)と被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者または国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう。以下同じ。)との合意に基づき、医療機関等が被保険者等に代わって、保険者から出産育児一時金等の受け取りを行うものです。
受取代理制度では、被保険者等が、出産予定日の2カ月前以降に、出産育児一時金等の支給を求める保険者に対して、事前に申請を行う必要がありますが、保険者から医療機関等に直接支給されることにより、退院時に妊産婦等(被保険者等またはその被扶養者(国民健康保険の世帯主と組合員以外の被保険者を含む。)をいう。以下同じ。)が多額の出産費用を準備しなくてすむこととなるものです。
また、受取代理制度は、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という。)の実施による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、妊産婦等の経済的負担の軽減を図ることができるよう、制度化されたものです。
なお、受取代理制度の詳細については、厚生労働省のホームページ「出産育児一時金の支給額・支払方法」をご参照ください。
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更新日:2017年03月27日