国民健康保険加入者の出産一時金直接支払制度があると聞きましたが

これまでの受取代理制度については、妊婦の方等が、保険者から申請書を入手した後、医療機関等から必要事項の記入を受け、再度保険者に対して申請書を提出する必要があり、事務手続が煩雑といった問題が指摘されています。
直接支払制度については、医療機関等において被保険者等が申請と受取について代理契約を締結する手続のみで、窓口で出産費用をできるだけ現金等で支払わなくても済むようになるものであり、被保険者等にとっての手続面の負担が軽減されたものとなっています。 直接支払制度を利用する場合、出産する被保険者等がしなければならない手続は次の2点となります。

  1. 被保険者証等を医療機関等に提示すること。
  2. 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結すること。

なお、妊婦健診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ加入する保険者から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。)を入手し、病院、診療所に提示するようにしてください。
なお、出産育児一時金等の医療機関等への 直接支払制度等の詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。

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更新日:2017年03月27日