国民年金保険料が納められないときは(免除制度・納付猶予制度)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、保険料を納めることとなっています。この長い期間には、病気や失業、被災などの理由により、保険料を納められないときがあります。

このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度または納付猶予制度があります。免除や納付猶予は、前年の所得を基準に審査されるため、前年分の確定申告(または市民税の申告)をしていない人は必ず申告してください。

免除、納付猶予

免除や納付猶予が認められる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間
(注釈1)2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
(注釈2)申請は毎年度必要ですが、全額免除と納付猶予は、継続申請を希望することで翌年度の申請をしなくても審査が受けられます。

申請により免除となる人

  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人(外国人は除く)
  • 天災などで保険料を納めることが著しく困難な人
  • 令和7年度(令和6年中)の所得が一定以下の人

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

免除割合 承認基準(所得の基準)
全額免除、納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(注釈1)所得の審査は申請者だけでなく、配偶者(免除と猶予)や世帯主(免除のみ)も対象となります。

(注釈2)納付猶予は、50歳未満の人

保険料(月額)

保険料(月額)の表
全額納付 17,920円
全額免除 納付なし
4分の3免除(4分の1納付) 4,480円
半額免除(半額納付) 8,960円
4分の1免除(4分の3納付) 13,440円

 (注釈)減額された保険料を納め忘れると免除期間となりません。

1年で受け取れる年金の目安(昭和31年4月2日以降生まれの人の金額)

老齢基礎年金

  • 40年納付した場合 ⇒ 847,300円
  • 40年全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合) ⇒ 423,650円

障害基礎年金

  • 1級 1,059,125円
  • 2級 847,300円

遺族基礎年金

子(1人)がある配偶者 ⇒ 1,091,100円

申請方法

電子申請

提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請があります。

電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

紙で申請する場合

申請先

市役所国保年金課または沼津年金事務所

添付書類や持参いただく書類は次の免除等の種別によります。

失業等による特例免除

失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した人の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。申請には次の書類が必要です。

申請書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」の写し、またはハローワークから交付される「雇用保険受給資格証」、「雇用保険受給資格通知」の写しなど

学生納付特例制度

対象者

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生((注釈))が対象です。

((注釈))学校教育法で定める大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、各種学校(夜間・定時制・通信課程含む)などに在学している学生

学生納付特例が認められる期間

保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。

((注釈)1)2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

((注釈)2)申請は毎年必要ですが、最初の申請時に卒業見込年を記入することで、翌年度以降の申請分ははがきタイプの申請書が届きます。

申請書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 申請年度に有効な学生証、在学証明書などの写し

追納制度

免除・納付猶予の期間は、10年以内なら後から納付することができます(追納制度)。追納すれば、全額納付と同じ扱いになり老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

ただし、免除や納付猶予を受けた年度から2年を経過した分を追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。

産前産後期間の免除制度

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(産前産後期間)の国民年保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の人

ただし、国民年金の任意加入期間は対象となりません。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。

申請書類

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 母子手帳等出産予定日(出生日)がわかるもの
  • 被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出生日および親子関係を明らかにする書類
この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2026年06月01日