裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業
【申請される方へ】令和4年度より保険適応となる治療枠が広がりました。そのため高額療養費制度を利用できる場合があります。
不妊・不育症治療を受けた夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊・不育症治療に要する費用の一部を補助します。領収書の内容によっては対象にならないこともありますので、申請をする人は、必ず申請前にご連絡ください。
★医療費が高額となる場合は、事前に保険証担当窓口にご相談の上、限度額認定書を医療機関へご提示し受診ください。
対象治療
- 特定不妊治療(体外受精、顕微授精)
- 一般不妊治療(タイミング療法、排卵誘発法・手術療法など)
- 人工授精
- 不育症治療
対象者
特定不妊治療、一般不妊治療
裾野市内に住んでいる夫婦(事実婚含む)で不妊治療を受けた人
注釈:2020年度から、一般不妊治療は治療に係る妻の初診日が40歳未満、特定不妊治療は治療に係る妻の初診日が43歳未満となりますので、申請前にご確認ください。
人工授精
以下の全ての要件に該当する人
- 裾野市内に住んでいる夫婦(事実婚含む)で不妊治療(人工授精)を受けた人
- 所得が夫婦合算730万円未満の人
- 人工授精に係る妻の初診日が40歳未満の人
注釈:人工授精をした人で上記の要件の該当にならない人は、一般不妊治療と同等の補助対象となります。
不育症治療
以下の全ての要件に該当する人
- 裾野市内に住んでいる夫婦(事実婚含む)で不育症治療を受けた人
- 所得が夫婦合算730万円未満の人
- 不育症治療に係る妻の初診日が43歳未満の人
注釈:不育症治療をした人で上記の要件の該当にならない人は、一般不妊治療と同等の補助対象となります。
給付内容
特定不妊治療、一般不妊治療
県助成その他の助成を受けた人は治療費からその金額を指し引いた額の2分の1で、1回あたり上限10万円です。
- 1年度に2回まで申請できます。
- 裾野市への申請は治療のあった日から1年以内にしてください。
- ただし、市外へ転出予定のある人は転出前に申請してください。
- 子どもの有無や数には制限がありません。
次の費用は対象になりませんのでご注意ください。
- 不妊・不育症診断前の検査などの費用
- 妊娠判定の費用
- 申請に関わる書類の手数料・証明料など
人工授精
県助成その他の助成を受けた人は治療費からその金額を差し引いた額の10分の7で、2年間で上限6万3千円です。
- 裾野市への申請は治療終了日の属する年度内(ただし1月~3月に治療が終了した場合は治療終了日から90日以内)。
- 申請する治療の開始日が令和3年度以前で、治療の終了日が令和4年度のもの、かつ、保険適用外のもの(ただし、令和4年度内に申請)。
- ただし、市外へ転出予定のある方は転出前に申請してください。
- 子どもの有無や数には制限がありません。
対象となる治療は次のとおりです。(保険適用外に係わるもののみ)
- 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用とHIVなどの感染症検査費用
- 採精(事前採取も含む)費用
- 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(通常、人工授精施行当日に採取するが、夫の都合により人工授精当日に来院できない場合に限る)
- 精子の濃縮、精子の洗浄などに要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のため、服用する抗生剤など
不育症治療
県助成その他の助成を受けた人は治療費からその金額を差し引いた額の10分の7で、2年間で上限24万千5百円です。
- 裾野市への申請は治療終了日の属する年度内(ただし1月~3月に治療が終了した場合は治療終了日から90日以内)。
- ただし、市外へ転出予定のある人は転出前に申請してください。
- 子どもの有無や数には制限がありません。
対象となる治療は次のとおりです。(保険適用外に係わるもののみ)
- 抗リン脂質抗体検査(一次スクリーニング)
- 夫婦染色体検査
- 抗リン脂質抗体検査(選択的検査)
- 血栓性素因スクリーニング検査
- 絨毛染色体検査
- 低用アスピリン療法
- ヘパリン療法
助成期間
特定不妊治療、一般不妊治療
通算で5年間(年度は連続する必要はありません。)
注釈:2020年度から対象変更後も、今までの申請年数は加算されます。
人工授精、不育症治療
連続する2年間
所得制限
特定不妊治療、一般不妊治療
所得制限はありません。
人工授精、不育症治療
夫婦合算730万円未満
申請時に必要な書類(特定不妊治療、一般不妊治療、人工授精、不育症治療ともに共通)
注釈:申請前に必ず「裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業について」の文書をお読みください。
- 裾野市不妊・不育症治療費補助金交付申請書(治療を受けた人が申請してください。)
- 不妊・不育症治療証明書(当該治療についての証明書です。)
- 夫婦の戸籍謄本または全部事項証明書(外国籍の方は在留カードと婚姻証明書)を年度内1回目の申請時に添付。(証明日から3か月以内のもの)ただし、事実婚の場合は、夫・妻各々の戸籍謄本または全部事項証明書
- 治療に要した費用の領収書(病院名と領収印、治療の内容が明記されたもの)
- 病院から発行される診療明細書
- 静岡県不妊治療費助成事業による補助金を受けた場合は県知事発行の「補助金の交付について(決定と確定)」という文書
- 高額療養費、その他付加給付金などの対象となる場合は宛先・金額を証明するもの
- 人工授精、不育症治療を受けている人で、申請する年の1月1日以降に転入した人は、前住所地の所得証明書
- 事実婚関係に関する申立書(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合)
請求手続き
交付が確定後、請求手続きをしてください。
持ち物
はんこ
通帳の写し(原則として申請者本人名義のもの。本人以外の場合は委任状が必要です。)
県助成制度
静岡県の特定不妊治療費助成制度
(注釈)治療開始日が令和3年度で治療終了日が令和4年度のもの(治療終了日が1月~3月の場合は治療終了から90日以内に申請)の申請受付が終了となります。
静岡県でも特定不妊治療費助成制度があります。該当する人は県の制度が優先となります。
申請後、交付の決定および確定まで1~2カ月かかります。それらを考慮して早めに申請してください。
注釈:令和4年度より変更あり。従来の特定不妊治療費助成制度で対象となる治療のうち、1回の治療の開始が令和3年度以前であり、令和4年度中に終了する保険適応外で実施したものが対象です。助成回数は1回限りです。(問い合わせ先:東部健康福祉センター 電話055-920-2057)
静岡県の不育症検査費用助成制度
静岡県で令和4年12月より不育症検査費用助成制度が開始となりました。市の不育症治療費補助金交付事業と重複して利用することはできません。(問い合わせ先:東部健康福祉センター電話055-920-2057)
その他の助成
夫婦のどちらかが勤務している企業や加入している健康保険などから、不妊・不育症治療費用に関する給付制度がある人は、そちらの給付制度が優先となります。必ず事前に勤めている企業や、加入している健康保険に確認してください。
県助成その他の給付金の対象となる方で、助成を受けなかった場合も、該当金額を控除します。
関連資料
裾野市不妊・不育症治療費補助金交付事業について (PDFファイル: 131.5KB)
裾野市不妊・不育症治療費補助金の申請手順 (Wordファイル: 27.9KB)
不妊・不育症治療費補助金交付申請書 (PDFファイル: 139.6KB)
不妊・不育症治療費補助金交付申請書 (記入例) (PDFファイル: 187.4KB)
不妊・不育症治療証明書 (PDFファイル: 141.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康推進課
〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
ファクス:055-992-5733
更新日:2023年04月04日