C型肝炎救済特別措置法改正により、給付金の請求期限が2028年1月17日までに延長

出産や手術での大量出血などの際のフィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染された方へ

法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、既定の項目を確認できれば、国と和解をした上で、受け取ることができる給付金の請求期限が、2028年1月17日までに延長されました。

また、劇症肝炎(遅発性肝不全を含む)に罹患して死亡した方への給付金の額が引き上げられました。

対象者

獲得性の疾病(注釈1)について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第9因子製剤」の投与を受けたことによってC型肝炎ウィルスに感染した方(注釈2)とその相続人

注釈1 妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、新生児出血症などが該当します。

注釈2 既に治癒された方や、感染された方からの母子感染で感染された方も対象になります。

内容

法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、既定の項目を確認できれば、国と和解をしたうえで、給付金を受け取ることができます。

給付金の支給を受けるためには、まず、訴訟を提起していただくことが必要です。

給付金の支給を受けるためにはまず、国を被告として、訴訟を提起する必要があります。最寄りの弁護士会等にご相談ください。裁判手続きの中で製剤投与の事実、因果関係、症状が確認されたら、これを証明する和解調書等をもって、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に給付金の支給を請求します。

問い合わせ先

医薬品医療機器総合機構(PMDA)

(連絡先)フリーダイヤル:0120-780-400

(受付時間)月曜日~金曜日 9時~17時

注釈:祝日、年末年始を除く

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関連資料

肝炎検査を受けましょう。C型肝炎は、早期発見・早期治療が重要です。

C型肝炎救済特別措置法についての詳細は下記をご参照ください。

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〒410-1117 静岡県裾野市石脇524-1 福祉保健会館1階
電話:055-992-5711
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更新日:2023年01月30日