事故報告について

事故報告

厚生労働省令などでは、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中などに事故が発生した場合、市町村、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
市に所在する介護保険施設などにおける事故発生時の報告について、介護保険課に「事故報告書」の提出など、必要な報告など行うようお願いします。

報告者の範囲

介護保険法第18条に定める保険給付(介護給付、予防給付、市町村特別給付)を提供する居宅サービスなど事業所
市内に所在する有料老人ホームの設置者

報告対象者

市の介護保険被保険者
市内の事業所を利用する他市町村の介護保険被保険者
市内に所在する有料老人ホームの設置者

報告を求める事故などの範囲

  • 死亡事故(事故を原因として死亡に至ったもの)
  • 負傷(事故を原因として、医師の診療を要したもの)
  • 事業所と利用者と家族などの間で、問題が生じる可能性がある場合
  • 感染症の発生
  • 食中毒の発生
  • 利用者が事業所などに無断で外出し、警察・消防などに捜索協力を依頼した場合
  • 事業所の従事者の法令違反その他不祥の発生
    (個人情報の紛失、預かり金の横領、利用者の処遇に影響する場合)
  • その他、特に市が必要と認める事故が発生した場合

事故発生後の対応

  1. 事業所は、上記の事故などが発生した後、速やかに市へ電話などで報告する(第一報)。
  2. 事業所は、第一報後おおむね二週間以内に、事故報告書を市へ提出する(第二報)。
  3. 市は事業所から提出された事故報告書を確認し、必要に応じて追加資料の提出を求め、または調査若しくは指導を行う。
  4. 市は、発生した事故が静岡県ほか関係機関において対処する必要があると認めた場合は、状況報告を行うとともに以後の対応について必要な連携を行う。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-995-1799

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更新日:2025年05月16日