保険者の役割は何ですか
保険者である市町村は、住民の要介護認定の申請をうけつけ、認定を行い、保険給付としての費用の支払い等を直接・間接に行います。
また、被保険者から保険料を徴収します。
なお、平成18年の制度改正により、包括支援センターの設置や地域密着型サービスについて指定と指導監督を行っています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-995-1799
保険者である市町村は、住民の要介護認定の申請をうけつけ、認定を行い、保険給付としての費用の支払い等を直接・間接に行います。
また、被保険者から保険料を徴収します。
なお、平成18年の制度改正により、包括支援センターの設置や地域密着型サービスについて指定と指導監督を行っています。
介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
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更新日:2017年03月27日