住宅改修費の対象となる工事はどのようなものですか

要介護者等が居住する既存の住宅(住民登録をしている場所)の改修について、次の該当する工事に要する経費が対象になります。

  1. 手摺りの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りにくい材質に変更
  4. 引き戸などへの扉の取替えやドアノブの取替えなど
  5. 和式便器を洋式便器に取り替え、および、その際の洗浄機能付きの便座の設置(便器の取り替えにともなう場合に限る)

なお、住宅改修を行うためには事前の申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2017年03月27日