令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

令和3年度介護報酬改定により、ほぼ全ての介護保険サービスにおいて加算の新設、廃止および算定要件の変更が行われました。そのため、改定のあるサービスにおいては、算定の有無にかかわらず届出が必要となります。

ついては、下記に示す提出書類を届け出ていただきますようお願いします。なお、複数のサービスを実施している事業者については、サービス毎に作成が必要です。また、一体的に実施している介護予防サービスとの併記は可能です。

提出書類

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

添付書類

提出方法

電子メール、郵送または持参

留意事項

新設および要件変更のある加算を算定する場合は、必ず各算定要件をご確認ください。後日算定要件を満たさないと判明した場合、返還等の手続きが必要となりますのでご注意願います。

届出が不必要な加算でも算定要件が変更されている場合がありますので、算定にあたっては変更後の算定基準等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年04月21日