介護保険を利用した福祉用具購入

福祉用具購入費の支給

特定の福祉用具を購入した場合、その費用(年度ごとに10万円を限度)の8割もしくは9割が支給されます。
ただし、下記の条件を全て満たしている場合に限ります。

  • 被保険者が要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けていること
  • 認定の有効期間内の購入であること
  • 厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であること
  • 都道府県知事の指定を受けた業者が販売する福祉用具であること
  • 被保険者が在宅で生活していること
  • 原則として同じ年度内に同じ種目の福祉用具を購入していないこと

支給対象となる特定福祉用具の種類

腰掛便座

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際の補助機能を有するもの
  4. 便座・バケツなどからなり、移動可能であるもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなど)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者などまたはその介護を行う者が容易に交換できるもの(専用パッド、洗浄液など排泄の都度消費するものおよび専用パンツ、専用シーツなどの関連製品は除く)

入浴補助用具

座位の保持・浴槽への出入りなどの入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴用いす
    座面の高さがおおむね35センチメートル以上のものまたはリクライニング機能を有するもの
  2. 浴槽用手すり
    浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
  3. 浴槽内椅子
    浴槽内に置いて利用できるもの
  4. 入浴台
    浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にできるもの
  5. 浴室内すのこ
    浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るもの
    (注釈)オーダーメイドの材料費から加工・組み立て費まで支給対象
  6. 浴槽内すのこ
    浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
  7. 入浴用介助ベルト
    居宅要介護者などの身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入りなどを容易に介助できるもの

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式などで、容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるものを含み、居室において必要であれば入浴が可能なもの)で、取水または排水のために工事を伴わないもの
(注釈)だたし、洗髪器や足浴器などの部分浴用の器具は支給対象外

移動用リフトのつり具部分

自力での移動が困難な方の寝台と車椅子との間などの移動を補助するもので移動用リストに連結可能なもの

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅介護者等またはその介護を行う者に通知するもの

手続きの流れ

  1. 相談
    本人、家族、ケアマネジャーと販売業者と、福祉用具の種目について検討する。
     
  2. 購入
    業者から購入する。
     
  3. 支給申請
    購入後、介護保険課に申請する。

提出書類

  • 支給申請書
    ケアマネジャーまたは福祉用具専門相談員に申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に記載してもらったものまたは、受領委任払いの場合は福祉用具が必要な理由書を添付すること。
  • 業者見積書
    内訳がわかるよう商品名・金額などが明確に記載されたもの
  • パンフレットなどのコピー
    購入希望の商品が確認できるもの
  • 領収書
    被保険者本人のフルネームが記載されたもの

福祉用具購入費の支給方法

利用者の方は、以下の2つの支給方法から選択できます。

償還払い

利用者は一旦購入費の全額を業者へ支払います。その後、市から対象額の9割を保険給付として利用者へ支給します。
(注釈)原則として、利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族名義の口座を指定する場合は、委任状の提出が必要です。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)

受領委任払い

利用者は対象額の1割(保険対象外の実費分もある場合は1割+実費分)を業者へ支払います。その後、市から対象額の9割を保険給付として業者へ支給します。
(注釈)新規介護認定申請中の場合、認定結果が出てからの支給になります。

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領印払い用)

福祉用具購入理由書

償還払い・受領委任払い共通の書式

委任状

受領委任払い事業所登録

受領委任払いを行うには、事前に裾野市に契約書を提出した事業所でないと利用できません。
登録に1週間程度かかりますので、事業者は下記の書類を事前に提出してください。

提出書類

  • 介護保険制度における居宅介護(予防)福祉用具購入費受領委任払い契約書 2部
  • 介護保険特定福祉用具販売(受領委任払い)事業者調査表 1部
この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2022年08月25日