土地取引の際の届出について知りたい
- 土地を買うとき
一定面積(市街化区域は2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買われた方は、国土利用計画法により、契約を結んだ日から2週間以内に、届け出てください。 - 土地を売るとき
道路・公園などの都市計画にかかる200平方メートル以上の土地や、市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を売られる方は、公有地の拡大の推進に関する法律により、契約を予定している日の3週間以上前までに、届け出てください。
詳細は、企画政策課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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戦略推進課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1804
ファクス:055-993-3607
更新日:2017年03月27日