ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物

PCBを含む電気機器(変圧器(トランス)、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管している事業者は、法に基づき静岡県に届け出が必要です。事業所の電気室やキュービクル、倉庫などを点検してください。

PCBを含む電気機器は届け出を

PCB含有の有無は、機器の銘板に記載されているメーカー、型式、製造年月などの情報や中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)のホームページから判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届け出をし、適正に保管、処理をする必要があります。

PCBを含む電気機器の処理は指定処理施設で

PCBを含む電気機器などは、法で定められた処理期限までに処理する必要があり、さらに、指定された処理施設でしか処分することができません。不法投棄や不適正な方法で処分した場合は、法に基づき厳しく罰せられることがありますので、ご注意ください。

PCB廃棄物に関する静岡県からのお知らせ

「PCB」を含有する照明器具用の安定器を使用していませんか?

現在、ご使用の照明器具に、「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」を含有する安定器が取り付けられている可能性があります。

昭和52年3月以前の事業用建物(屋内外)を所有している事業者は、蛍光灯や水銀灯などの照明機器に付いている安定器について、「PCB」含有を確認してください。

PCB安定器を使用した照明器具は、昭和32年1月から昭和47年8月までに製造された、以下の器具の一部として使用されています。

照明器具の絵

PCB含有安定器の判別方法は、一般社団法人日本照明工業会ホームページを参照してください。

古い安定器からPCBを含む油が漏洩して、健康被害の恐れがありますので、PCB含有の蛍光灯安定器などをいまだ使用している場合には、電気工事業者にご相談の上早期に取り替えを依頼するなど、早めの対応をお願いします。

照明器具の内部

  • PCB含有安定器の処理期限は、令和3(平成33)年3月末です。処理期限までに処分しないと、罰則が適用される恐れがあります。
  • PCBが含有されている照明用安定器(家庭用を除く)を保管または使用している場合には届け出が必要です。
  • PCB廃棄物は適正に保管及び処理する必要があります。

問い合わせ

静岡県くらし・環境部 環境局 廃棄物リサイクル課 産業廃棄物班

電話:054-221-2424   ファクス:054-221-3553

メール:hai@pref.shizuoka.1g.jp

環境省パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

裾野市美化センター
〒410-1114 静岡県裾野市大畑215-2
電話:055-992-3210
ファクス:055-992-3219

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更新日:2019年07月26日