市税徴収の猶予
市税は納期限までに納付しなければなりません。しかし、災害などの事情により納期限までに納付できない場合には、納税を猶予する制度があります。
徴収の猶予の要件
納税者が次の要件のいずれかに該当し、市税を一時に収められないと認められる場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
- 財産につき、震災、風水害、火災そのほかの災害を受け、または盗難にかかったとき。
- 納税者または生計を一にする親族が、病気にかかり、または負傷したとき。
- 事業を廃止し、または休止したとき。
- 事業についき著しい損失を受けたとき。
- 1~4のいずれかに類する事由があったとき。
- 法定納期限から1年を経過した後に、納めるべき額が確定した場合。
申請の手続き
- 制度の利用には申請が必要となります。利用を検討される場合は、下記お問い合わせ先にご連絡をお願いします。
- 申請後に審査を行います。審査の結果、猶予が却下となる場合があります。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863
更新日:2020年05月01日