固定資産税の住宅用地の申告は必要でしょうか
家屋を新築、増築または滅失した場合や、住宅ではなかった家屋を住宅として使用することになった場合等には、住宅用地の申告が必要になります。
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
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更新日:2017年03月27日