別荘地に家屋を所有している方
裾野市内に所有する"日常の生活に供する家屋とは別に別荘の用に供する家屋"について、「毎月一日以上またはこれと同程度の居住の用に供するもの」であれば、住宅として認定され、土地の固定資産税について軽減措置が受けられます。以下リンク先の、住宅用地に対する課税標準の特例をご覧ください。
提出書類
1.家屋の利用状況に関する申告書
2.下記のいずれかの書類を「取得翌月から6カ月以内の連続した3カ月分」ご提出ください。
- 毎月検針されている電気の使用量(キロワット数)が記載された電力会社発行の書類の写し
- ガスまたは水道の使用量がわかる書類の写し
- その他、毎月一日以上またはこれと同程度の居住の用に供することを明らかにできる書類
(注釈)上記書類をご提出いただき、内容の確認の結果、要件を満たすと判断された場合、翌年度より住宅用地に対する課税標準の特例を適用します。
法人名義の場合
所有が法人の場合、一般的な利用形態としては、当該法人が保養所として社員の方々の福利厚生の目的に供していると考えられるため、「住宅」として認定することはできません。
ただし、法人が特定個人(社員を含む)に使用させている家屋については、その特定個人の利用実態が「毎月一日以上またはこれと同程度の居住の用に供するもの」 の要件に該当すれば「住宅」として認定します。ただし、その際には賃貸借に係る証明資料(例:賃貸借関係)をご提出いただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2023年12月19日