土地の固定資産税
固定資産評価基準により、地目別に定められた方法で評価します。
地目
宅地、田・畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地のことです。評価上の地目は、その年の1月1日の現況の地目によります。
地積
原則として、登記簿に登記されている地積によります。
宅地の評価方法~評価額は地価公示価格の7割を目途~
用途地区の区分
宅地の利用状況などに基づいて「用途地区」を区分します。
状況類似地域の区分
各用途地区について、その状況がおおむね類似する地域ごとに細区分をします。この細区分された地域を「状況類似地域」といいます。
主要な街路の選定
状況類似地域ごとに、それぞれの地域につき1カ所「主要な街路」を選定します。
標準宅地の選定
主要な街路に沿接する宅地のうちから「標準宅地」を選定します。
標準宅地の適正な時価の評定
選定された標準宅地について、地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士などによる鑑定評価価格の7割を目処として「標準宅地の適正な時価」を評定します。
主要な街路の路線価の付設
主要な街路に沿接する標準宅地の単位当たりの適正な時価に基づいて「主要な街路の路線価」を付設します。
その他の街路の路線価の付設
主要な街路の路線価を基礎として、主要な街路との状況の差を比較考慮して「その他の街路の路線価」を付設します。
路線価
市街地などで道路につけられた価格です。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格のことです。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地、200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分のことです。小規模住宅用地の課税標準額は評価額の1/6にする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、300平方メートル(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。 一般住宅用地の課税標準額は評価額の1/3にする特例措置があります。
農地、山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。価格の基礎となる売買実例価格に宅地見込地としての要素などがあれば、それに相当する価格を控除した純農地、純山林としての価格を標準地の価格にします。
市街化区域農地や農地の転用を受けた農地などは、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基に評価します。
牧場、原野、雑種地などの評価方法
宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価格や付近の土地の評価額に基づくなどの方法で評価します。
令和3年度限りの課税標準の据置措置について
令和3年度評価替えに伴い、評価額が上昇した土地については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額としています。
据置措置を適用した土地については、税額も前年度と同額となります。
ただし、下記例のように土地の利用状況に変更があった場合は、税額が増額となる場合があります。
- 現況地目の変更があった場合(畑から宅地など)
- 地積更正により地積が増えた場合
- 住宅を取り壊した場合(住宅用地の特例に変更があった場合)
- 一体利用の状況が変わった場合
令和3年度納税通知書に同封したリーフレット内の「土地の負担調整措置」と一部内容が異なります。ご了承ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2021年05月13日