家屋の固定資産税
家屋とは
固定資産税の課税客体である家屋の意義は、不動産登記法の建物と同じです。次の3つの要件を全て満たしているものを家屋として認定します。
- 外気分断性 屋根や周壁、これに類似したものがあり、外界から遮断された一定の空間があること
- 土地への定着性 土地に定着して建造されていること
- 用途性 居住、作業、貯蔵などの用途に供する状態にあること
門、屋根だけのカーポート、仮設の物置などは、3つの要件を全て満たしていないので家屋として認定されません。また、ビニールハウスやテントは恒久的な資材とは認められないので家屋として認定されません。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
固定資産評価基準に基づいて算出します。評価の対象となった建物と同じものを、評価の時点でその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋を建築後、年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を表したものです。
新築住宅の軽減措置 120平方メートル分(居住部分)が2分の1に
2026年3月31日までに住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後3年間、3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年間、居住部分のうち120平方メートル分までの固定資産税額が、2分の1に減額されます。
対象
以下の全ての要件を満たす住宅です
- 戸建形式用住宅、集合形式用住宅
(注釈)居住部分の面積の割合が1/2以上であること - 床面積(居住部分の床面積)が50~280平方メートルであること。1戸建以外の貸家住宅の場合は、1戸あたりの床面積が40~280平方メートルであること
例
- 床面積100平方メートルで本来の税額が100,000円の場合
床面積が120平方メートル以下なので半額。税額は50,000円 - 床面積200平方メートルで本来の税額が200,000円の場合
120平方メートル部分は半額。残りの80平方メートル部分は適用なし。
120,000/2+80,000=140,000円。税額は140,000円
家屋を取り壊したら税務課資産税係に届出を!
賦課期日は1月1日です。例えば、2024年12月31日に取り壊された家屋には、2025年度は課税されません。固定資産課税台帳から削除しますので、1月末日までに家屋滅失届を提出してください。
家屋滅失届については下記のリンクをクリックしてください。
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年07月08日