サービス付き高齢者住宅に係る減額措置
2025年3月31日までの間にサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、次の要件を備えていると固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋の要件
- 2015年4月1日~2025年3月31日に新築されたサービス付き高齢者向け住宅であること
- 床面積が1戸につき30平方メートル(共用部分含む)以上であること
- 戸数が10戸以上であること
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けていること
- 国または地方公共団体から建設補助を受けていること
(注釈)登録を受けた証明書類および、補助を受けた証明書類が必要です。
減額期間
新築の翌年度から5年間、当該家屋に係る固定資産税が3分の1に減額されます。
減額を受けるための手続き
新築した翌年の1月31日までに市に申告をしていただく必要があります。
関連資料
サービス付き高齢者向け住宅申告書
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年07月08日