冷蔵用家屋の評価基準
固定資産評価基準の改正で、非木造家屋経年減点補正率表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度から適用になりました。
この改正で、所有している倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当すると、評価額算出における減価年数が短縮され評価額が変わります。
対象となる建物(以下の要件全てに該当する家屋)
- 家屋の構造が木造以外のもの
- 保管温度が摂氏10度以下に保たれているもの
- 建物自体が冷蔵倉庫となっているもの
(事務所など、冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上となっているもの)
注釈:常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当しません。
注釈:要件を満たしている場合でも、一定の年数が経過した家屋については評価額が変わらない場合があります。
冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率
構造 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
鉄筋コンクリート造の家屋 | 築45年で0.200まで減価 | 築26年で0.200まで減価 |
コンクリートブロック造の家屋 | 築40年で0.200まで減価 | 築24年で0.200まで減価 |
鉄骨造の家屋(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) | 築35年で0.200まで減価 | 築22年で0.200まで減価 |
鉄骨造の家屋(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの) | 築26年で0.200まで減価 | 築16年で0.200まで減価 |
鉄骨造の家屋(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの) | 築18年で0.200まで減価 | 築13年で0.200まで減価 |
実地調査
冷蔵倉庫用の非木造家屋として認定するためには実地調査が必要となりますので、該当すると思われる倉庫を所有している方は、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2017年04月06日