選挙運動のできない人はどんな人ですか
次のとおりです。
全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官、徴税吏員など)
- 選挙犯罪または政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
- 一般職の国家公務員
- 教育公務員
- 年齢満18歳未満の者
関係区域内で禁止されている人
- 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票、開票、選挙の各立会人はこの制限はない)
- 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国、地方公共団体の公務員
- 公団、公庫の委員、役員および職員
- 教育者(学校教育法に規定されない専修学校等各種学校の長と教員は含まれない)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2017年04月21日