選挙運動は、いつからいつまでできるのですか
「選挙運動」とは、判例・実例から (1)特定の選挙について、(2)特定の候補者の当選を目的として、(3)投票を得または得させるために選挙人に対して働きかける行為、と解されています。
選挙運動は、立候補の届出が受理されたときから投票日の前日の24時までしかすることができません。(公職選挙法第129条)
違反した者は、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権および被選挙権が停止されます(公職選挙
法第252条第1項・第2項)。
なお、選挙運動用自動車上や街頭演説などでの「○○に投票をお願いします」といった連呼行為は、午前8時から午後8時までの間でしかできません。(公職選挙法第140条の2)
上記の選挙運動期間以外においては、(1)準備行為、(2)政治活動、(3)社交行為・地盤培養行為であれば行うことができます。
公職選挙法には他にも細かく規定されています。
詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。
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更新日:2022年09月22日