選挙運動用自動車や街頭演説がうるさいのですが、何とかならないでしょうか?
選挙運動は、公職選挙法により、期間や方法が制限されています。
候補者が、拡声器を用いて選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説をしたりすることは、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつで、午前8時から午後8時までの間は認められています。
公職選挙法第140条の2第2項では、「選挙運動のための連呼行為をする者は、学校および病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」と定められていますが、音量の規制はありません。
候補者が有権者に自分の存在や意見を知ってもらう大切な方法でもありますので、ご理解をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2022年01月18日