選挙人名簿登録者数
満18歳以上の日本国民は、全て平等に選挙権があります。
実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が作成します。
被登録資格
1 選挙人名簿への登録の要件について
選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 選挙人名簿への登録日の3か月前から、引き続き同一の市区町村の住民基本台帳に記載されていること。
2 選挙人名簿への登録時期について
(1) 定時登録
選挙人名簿に登録される要件を満たす方を、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日を基準日として、1日に選挙人名簿へ登録します。
(2) 選挙時登録
定時登録のほか、選挙が行われる際は、その都度登録します。
3 選挙人名簿からの抹消について
選挙人名簿に登録されている方が、次の要件に該当したときは、選挙人名簿から抹消します。
- 死亡したとき。
- 日本国籍の喪失したとき。
- 市外に住民票を移して4か月を経過したとき。
- 選挙権がないのに登録されていたことが分かったとき。
4 投票区別の選挙人名簿登録者数について
投票区別の選挙人名簿登録者数をオープンデータとして提供しています。
選挙人名簿登録者数
令和6年3月1日現在_選挙人名簿登録者数 (Excelファイル: 11.6KB)
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2024年03月22日