選挙人名簿登録者数

満18歳以上の日本国民は、全て平等に選挙権があります。
実際に選挙で投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は、市区町村の選挙管理委員会が作成します。

被登録資格

1 選挙人名簿への登録の要件について

選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。

  •  年齢満18歳以上の日本国民であること。
  •  選挙人名簿への登録日の3か月前から、引き続き同一の市区町村の住民基本台帳に記載されていること。

 

2 選挙人名簿への登録時期について

(1) 定時登録
選挙人名簿に登録される要件を満たす方を、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日を基準日として、1日に選挙人名簿へ登録します。
 

(2) 選挙時登録
定時登録のほか、選挙が行われる際は、その都度登録します。

 

3 選挙人名簿からの抹消について
選挙人名簿に登録されている方が、次の要件に該当したときは、選挙人名簿から抹消します。

  •  死亡したとき。
  •  日本国籍の喪失したとき。
  •  市外に住民票を移して4か月を経過したとき。
  •  選挙権がないのに登録されていたことが分かったとき。

 

4 投票区別の選挙人名簿登録者数について
投票区別の選挙人名簿登録者数をオープンデータとして提供しています。
 

選挙人名簿登録者数

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

総務課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年03月22日