郵便等投票制度

身体の障害や疾病のために、投票所へ行って投票することができない人が、自宅などで投票の記載をし、郵便または信書便を利用して投票を行うことができる郵便投票制度があります。この制度を利用することができる人は、下記に記載した障害等の程度に当てはまる方のみとなります。

この制度を利用するにはあらかじめ申請手続きが必要となりますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便などによる不在者投票の対象者

 身体障害者手帳

障害の種類別不在者投票の対象者一覧
障がいの種類 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級、3級
免疫、肝臓の障がい 1級、2級、3級

介護保険の被保険者証

「要介護5」

郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者

上記に記載されている障害等の程度に当てはまり、郵便などによる不在者投票をすることができる対象者で、自ら投票の記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができる代理記載制度があります。この制度を利用することができるのは、次に該当する方が対象となります。

  • 身体障害者手帳:上肢、視覚の障害1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

選挙管理委員会へお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

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更新日:2021年12月03日