在外選挙制度

外国に住んでいても「在外選挙制度」で、国政選挙の投票ができます。

対象となる選挙

・衆議院議員の選挙と参議院議員の選挙

・最高裁判所裁判官国民審査

在外選挙人名簿への登録

在外選挙人名簿へ登録するには、申請が必要です。

平成30年6月1日から、市役所で国外転出手続きをする際、合わせて在外選挙人名簿への登録申請ができるようになりました。(出国時申請)
手続きができる期間は、国外転出届を提出した日から、国外転出予定日当日までです。

海外転出時に手続きができなくても、今までどおり出国後に住所を管轄する大使館または領事館で申請が可能です。(在外公館申請)

出国時申請(国内での申請手続き)

申請は裾野市選挙管理委員会(市役所3階総務課内)で行います。

登録資格

1 日本国民であること

2 年齢満18歳以上であること

3 裾野市の選挙人名簿に登録されていること
(転出予定日時点で引き続き3か月以上裾野市に住所を有すること)

必要な書類

裾野市選挙管理委員会の窓口で申請する際は、「在外選挙人名簿登録移転申請書」と次の書類をお持ちください。

・申請書は、窓口で記入していただくこともできます。

・申請書には本籍地、転出先(海外)の住所、旅券番号等を記入いただく必要があるため、事前にご確認ください。

1.申請者本人が申請する場合

(1)申請者本人の本人確認書類
旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証等のいずれか1点
(注釈)上記の書類をお持ちでない場合は、選挙管理委員会にご相談ください。

2.申請者と一緒に国外転出する親族等が代理で申請する場合

上記1(1)加え、次の(2)および(3)が必要です。


(2)代理申請される方の本人確認書類
旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカード、官公庁の身分証等のいずれか1点

(3)申出書
(注釈2)事前に登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。

注意事項

〇海外転出後、「在留届」を在外公館等に必ず提出してください。(インターネットでも届出ができます。)

〇申請書に記載する転出先住所は、確実に地番までご記入ください。アパートに居住する方は、アパート名までご記入ください。在外選挙人証を送付する時に、住所が違うと返却される可能性があります。

在外公館申請(国外での申請手続き)

出国時申請ができなかった場合でも、転出先の住所を管轄する在外公館等(日本大使館または総領事館)で申請することができます。

在外公館等へ直接行き、手続きすることになります。受付時間等の詳細は、住所を管轄する在外公館等へお問い合わせください。

登録資格

1 日本国民であること

2 年齢満18歳以上であること

3 海外に3か月以上住所を有していること
(申請時に3か月以上住所を有していなくても登録申請ができます。この場合、在外公館等が3か月以上住所を有したことを確認した後、選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

在外選挙人証の交付について

出国時申請または在外公館申請が完了し、選挙管理委員会において裾野市の在外選挙人名簿に登録された方には、在外公館を通じて在外選挙人証が交付されます。在外選挙人証がないと、投票できませんので大切に保管してください。

〇帰国(一時帰国を含む)した際にも、投票のために在外選挙人証が必要となる場合があります。

〇在外選挙人証を紛失した場合は、現在の住所を管轄している在外公館に再交付申請をしてください。

〇国外での住所や氏名等に変更があった場合には、在外選挙人証を持参し、現在の住所を管轄している在外公館に変更の届け出をしてください。変更が生じた事実を証するに足りる文書の添付が必要な場合がありますので、事前に各在外公館におたずねください。

在外選挙の投票の方法

在外公館投票

日本大使館・総領事館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票できる期間は、原則として公示日の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までの、現地時間午前9時30分から午後5時までとなります。期間等の詳細については、各在外公館へおたずねください。

郵便投票

選挙管理委員会に、投票用紙を郵便等により請求します。
「投票用紙等請求書」を記入して「在外選挙人証」を同封の上、請求してください。在外選挙人証に登録されている住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に投票用紙を郵送します。
登録住所以外への投票用紙の送付はできません。住所を変更した場合は、在外公館において必ず記載事項変更の手続きを行ってください。

なお、投票用紙の請求期限は、選挙期日の4日前までとなっており、この日までに在外選挙人名簿登録地市区町村の選挙管理委員会に請求書が到達している必要があります。
(投票用紙の請求は選挙の期日の公示日以前から認められています。)

日本国内での投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人名簿登録地市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」を提示して、国内の投票方法(期日前投票、選挙当日の投票、不在者投票、特例郵便等投票)を利用して投票することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財係・選挙管理委員会
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607

総務課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年06月29日