建設関連業務委託に係る最低制限価格制度の導入について

予定価格500万円以上の建設関連業務委託について、最低制限価格制度を導入します。

1.適用日

令和6年4月1日以降に、公告または指名通知を行う入札から適用します。

2.対象とする業務

公共工事に関する「測量業務」「建築関係の建設コンサルタント業務」「土木関係の建設コンサルタント業務」「地質調査業務」「補償関係コンサルタント業務」を対象とします。なお、対象業務については、入札公告または指名通知において最低制限価格制度の適用があることを明示します。

3.要領

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更新日:2024年03月08日