裾野市職員倫理規程についてのお知らせ
裾野市では、裾野市職員の公務に対する市民の信頼を確保することを目的として、裾野市職員倫理規程を定めています。
この規程は、市職員の取り組みのみならず、市民の皆さまや関係業者などの皆さまのご協力がなければ正しい効果をあげることができません。規程の内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いします。
倫理規程で定めている主な内容は、次のとおりです。
職員が守るべき倫理原則
- 全体の奉仕者として公正な職務遂行と公共利益の増進義務
- 私的な利益のための職務や地位の利用禁止
- 関係者からの贈与等を受けることの禁止
- 勤務時間外における行動規範
利害関係者との接触に関する主な禁止事項
- 金銭、物品または不動産の贈与を受けること
- 金銭の貸付を受けること
- 無償で物品または不動産の貸付を受けること
- 適正な対価を払わずに役務の提供を受けること
- 供応接待を受けること
- 共に飲食をすること
- 遊戯、ゴルフまたは旅行をすること
(注釈)利害関係者とは市職員にとって次のいずれかに当たるものです
- 許認可等を受けて事業を行っている事業者等
- 補助金の交付を受けて当該交付の対象となる事務または事業を行っている事業者等
- 当該検査等を受ける事業者等
- 不利益処分の名宛人となるべき事業者等
- 行政指導により現に一定の作為または不作為を求められている事業者等
- 契約を締結している事業者等
利害関係者との接触に関する禁止事項の例外
例外として認められる行為は、あくまでも職務遂行の公平さに対する市民の疑惑または不振を招くような行為にならないことが前提です。
- 通常一般の儀礼の範囲内の、香典等の贈与を受けること
- 宣伝用物品等広く一般に配布するためのものの贈与を受けること
- 職務として利害関係者を訪問した際に物品を使用すること
- 職務として利害関係者を訪問した際に利害関係者から提供される自動車を使用すること(周囲の交通事情等から相当と認められる場合に限る)
- 職務として出席した会議において、茶菓や簡素な飲食物の提供、または簡素な飲食をすること
- 自己の費用を負担して飲食すること
違反した者に対する処分等
懲戒処分、訓告、注意その他人事管理上必要な措置を行います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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人事課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1806
ファクス:055-993-3607
更新日:2018年12月12日