個人情報保護制度
個人情報保護制度
個人情報保護制度は、市が持っている個人情報を適正に取り扱うことによって、個人の権利利益の侵害を防止し、自己の情報の開示、訂正等の権利を保障することによって、市民の基本的人権の擁護を図ることを目的とする制度です。
個人情報とは
個人情報とは、氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。それだけで特定の個人が識別できる個人情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。
制度を実施する機関
この制度を実施する機関は、裾野市長が所管する部局、裾野市議会、裾野市教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。
開示などの請求方法
自己情報の開示・訂正・利用停止の請求をするときは、保有個人情報開示請求書等に必要事項を記入して、市役所3階の行政課(情報公開コーナー担当課)に提出してください。その際、免許証、身分証明書などにより本人であることを確認させていただきます。なお、郵便、口頭、電話またはファクスでは、本人確認ができないため、開示などの請求をすることはできません。
保有個人情報開示請求書 (PDFファイル: 113.2KB)
保有特定個人情報開示請求書 (PDFファイル: 116.7KB)
保有個人情報訂正請求書 (PDFファイル: 111.1KB)
保有個人情報利用停止請求書 (PDFファイル: 112.5KB)
開示することができない自己情報
自己情報は開示することが原則ですが、次のような場合は、例外的に開示されないことがあります。
- 法令などの規定により開示できないと規定されている場合
- 請求に係る個人情報に請求者以外の方の個人情報が含まれている場合
- 市の機関等が行う事務または事業に支障を及ぼすおそれのある場合
開示などの決定
開示請求などがあったときは、原則として、開示請求にあっては15日以内に、訂正・利用停止請求にあっては30日以内に開示等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。 開示できる場合は開示の日時・場所を、訂正・利用停止ができる場合はその内容・実施予定年月日を、また、開示等ができない場合は、その理由を併せてお知らせします。 なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。
開示などの決定に不服があるとき
開示などの決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市に対して、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は裾野市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する決定を行います。
開示の方法
開示の決定通知が届きましたら、その通知書と免許証・身分証明書などの本人確認できるものを持って、指定の日時に指定の場所にお越しください。自己情報が記録された公文書を閲覧していただき、請求された場合には、写しの交付も行います。
開示に係る費用
自己情報が記録された公文書を閲覧するだけの場合は無料ですが、コピーなどの写しを希望される場合は、実費(白黒コピー1面10円など)が必要になります。
個人情報保護審査会
個人情報保護審査会は、制度の適正かつ円滑な運営を図るため、開示などの決定に対する審査請求に関する答申のほか、個人情報の保護に関する事項について実施機関に意見を述べることができます。
関連資料
裾野市個人情報保護審査会の審査結果一覧
- この記事に関するお問い合わせ先
-
行政課 行政係・契約係・検査係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1807
ファクス:055-993-3607
更新日:2021年01月05日