法人市民税

法人市民税とは

裾野市内に事務所や事業所がある法人に課税される税金です。

法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金等の額、従業員数から算出する均等割によって課税されます。

納税義務者

納税義務者に課税される税額詳細

納税義務者 課税される税額
市内に事務所、事業所を有する法人 均等割および法人税割
市内に事務所や事業所はないが寮などを有する法人 均等割のみ
市内に事業所などを有し、法人課税信託の引き受けを行うことによって課税される個人 法人税割のみ

税率

法人税割

平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割:12.3パーセント

平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割:9.7パーセント

令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割:6.0パーセント

(注釈)令和元年10月1日以後に開始した最初の事業年度などに係る予定申告は、前事業年度の法人税額に乗ずる月数が3.7となります。

均等割

均等割の区分別税率詳細
区分 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 3,000,000円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円
資本金等の額が10億円を超える法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 410,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 160,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人以下であるもの 130,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人で、市内の事務所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円
上記以外の法人等 50,000円

現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

税務課 市民税係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年01月23日