農地の売買、贈与、貸借などの許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)人、農地を借りたい(貸したい)人、農業をやってみたい人は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けていない行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の全てを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地の全てを効率的に耕作すること(全て効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注釈1)農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

裾野市農業委員会では、随時手続きなどについての相談に応じています。
相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

申請者の方の流れ

1.申請についての相談

裾野市農業委員会事務局(市役所2階)へあらかじめお電話を頂き、お越しになるか、お問い合わせください。

問い合わせ先:裾野市佐野1059 電話:055-995-1824

2.申請書の記入

申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります)のご記入をお願いします。
なお、記入に当たってはページ下部に添付されている記入マニュアルを参照してください。

3.必要書類の入手

ページ下部に添付されている必要書類一覧表をご参照ください。

なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

4.申請書提出前の再確認

記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出などの申請書の記入によって許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧表でご確認ください。

5.申請書の提出 受付

農業委員会事務局へお越しください。
許可書の交付までの流れは、以下のとおりです。

農業委員会などの流れ

1.申請書の提出・受付(毎月20日締切)

(注釈)閉庁日の場合は翌日。

2.申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかなどを審査し、必要に応じて申請者の方に確認します。
また、締切日の翌々日に現地調査を行います。

3.農業委員会定例会(毎月10日)

(注釈)閉庁日の場合は翌日

毎月10日(閉庁の場合は翌日)の農業委員会定例会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

4.許可書の交付

許可証が用意でき次第、連絡します。農業委員会事務局へお越しください。

下限面積の撤廃について

農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、農地の権利移動に係る面積要件が撤廃されます。

届出を要する場合

相続、法人の合併・分割、時効取得等によって農地を取得する場合は許可は不要ですが、農業委員会に届出を行う必要があります。

上記の理由で農地を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により遅滞なく(おおむね10か月以内)農業委員会に届け出るようにしてください。届出書には、新しい所有者が記載された全部事項証明書もしくは遺産分割協議書を添付し、農業委員会事務局までご提出ください。

届出は許可申請のスケジュールとは関係なく、随時受け付けます。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政係(農業委員会)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1824
ファクス:055-995-1864

農林振興課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月04日