農業振興地域制度

農業振興地域とは、農業を計画的・集中的に行なう地域のことです

制度の目的

『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき、市が定める「農業振興地域整備計画」により農用地などとして利用すべき土地の区域を「農用地区域」(いわゆる「青地」)に設定し、農業の振興に必要な施策を計画的、集中的に行なうことを目的としています。

農業振興地域整備計画

県知事により農業振興地域に指定された区域を有する市町村が、概ね10年間を見通して地域の農業振興を図るために必要な事項を定めたものです。

調べるには

農林振興課に、農業振興地域内農用地区域を示した、地図・台帳がありますので、調べたい区域がありましたら、お問い合わせください。地番が分かれば電話でのご案内もできます。

農用地区域からの除外の手続き

農用地区域の土地は、農業上の利用を確保するため、原則的に農地転用は制限されます。やむを得ず農業以外の目的に利用するためには、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、事前にその土地を農用地区域から除外する(いわゆる「白地」にする)ことが必要ですので事前に農林振興課へ相談ください。

農用地区域からの除外の要件

農用地区域内の農地を農用地区域から除外するための要件は法令で定められており、その要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 集団性のある農用地を分断しない、あるいは農作業を行ううえでの支障が軽微であること。
  3. 用排水路などの土地改良施設の利用に及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地基盤整備事業完了後8年を経過していること。
この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864

農林振興課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2017年03月27日