農地転用(農地法第4条・5条)

農地を農地以外の目的で利用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可(または届出)が必要です。なお、第4条と第5条の違いは次のとおりです。

農地法第4条と農地法第5条の違い
転用事業者 市街化調整区域 市街化区域
農地の所有者
(権利の設定、移転を伴わない場合)
農地法第4条 許可 農地法第4条 届出
農地の所有者以外の者
(権利の設定、移転を伴う場合)
農地法第5条 許可 農地法第5条 届出

市街化調整区域内の農地転用

市街化調整区域内の農地を転用する場合には「農業委員会」(一部、県知事の場合があります。)の許可が必要です。
農地の転用には、許可基準が設けられており、転用しようとする農地の場所によりその扱いが異なります。
また、申請したからといって、必ずしも許可が得られるということではありませんので、許可申請を行う前にあらかじめ農業委員会事務局(産業振興部農林振興課)に相談してください。

許可権者(2016年4月1日~)

農業委員会
(注釈)4ヘクタールを超える農地転用は、県知事許可。農林水産大臣との協議が必要

許可申請書の提出先

農業委員会事務局(産業振興部農林振興課)

許可申請書の提出締切

毎月20日
(注釈)締切日が休日(土曜日・日曜日、祝日)にあたる場合は、その翌日となります。

許可(転用事業実施)までの流れ(4ヘクタール以下の農地転用)

1.事前相談

裾野市農業委員会事務局(市役所2階)へお越しになるか、お問い合わせください。
問い合わせ 裾野市佐野1059 電話055-995-1824

2.許可申請書の提出(毎月20日まで)

(注釈)20日が休日の場合は、直後の開庁日

申請内容に応じて申請書(農業委員会にあります)のご記入をお願いします。
なお、記入に当たっては提出書類を参照してください。申請内容に応じて必要書類が異なります。
記入漏れや必要書類の不足があると、許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や提出書類一覧表でご確認ください。

3.農業委員会定例会での審議(毎月10日に開催)

(注釈)10日が休日の場合は、直後の開庁日

農業委員会定例会で、許可・不許可について、農業委員会の意思決定を行います。

4.静岡県ネットワーク会議に諮問

(注釈)転用面積が30アールを超える案件は、農業委員会ネットワーク機構へ意見聴取します。

5.許可書の交付

許可書が用意でき次第、連絡します。農業委員会事務局へお越しください。

6.転用事業の着手(工事など)

転用事業完了後には「事業完了報告」を農業委員会に提出が必要です。

提出書類

農地法第4条許可

提出部数 3部

  • 正本(1部)...全て原本(押印要す)
  • 副本(1部)...コピー可(押印不要)
  • 許可書添付用(1部)...表紙のみ(押印要す)
農地法第4条許可一覧
1.土地登記簿謄本 申請地1筆ごと
2.位置図 1万分の1~5万分の1
3.案内図 地図に申請地を朱色で落とす
4.土地の公図写 申請地および隣接地の地番・地目・所有者を記入
5. 建物配置図・計画平面図 排水系統を図示する
6.住民票 登記簿謄本の住所と異なる場合
7.事業計画書 自己住宅などの軽微な案件は不要
8.資金証明  
9. 農用地区域の除外通知書の写し 農用地区域内農地の場合
10.土地利用委員会の承諾書などの写し 委員会案件の場合
11.農業を営む者であることの証明 農家住宅・農業用倉庫などの場合
12.委任状 行政書士による申請の場合

(注釈1)申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本および定款または寄付行為の写し(必要に応じ印鑑証明)
(注釈2)申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの同意書
(注釈3)その他必要に応じて参考書類を添付(相続が絡む場合、相続関係の分かる相続関係図など) 
(注釈4)建築目的の場合、都市計画法事前相談回答書の写しなど 
(注釈5)経営移譲年金・納税猶予を受けている場合は確認 
(注釈6)抵当権など、担保付の土地の場合は、譲受人および抵当設定人が承知しているか確認

(注釈)その他転用事業の内容によって必要となるものもありますので、事前相談の際にご確認ください。

農地法第5条許可

提出部数 4部

  • 正本(1部)...全て原本(押印要す)
  • 副本(1部)...コピー可(押印不要)
  • 許可書添付用(2部)...表紙のみ(押印要す)
農地法第5条許可一覧
1.土地登記簿謄本 申請地1筆ごと
2.位置図

1万分の1~5万分の1

3. 案内図 地図に申請地を朱色で落とす
4.土地の公図写 申請地および隣接地の地番・地目・所有者を記入する
5. 建物配置図・計画平面図 排水系統を図示要、場合により求積図要
6.住民票など 転用者のみ。ただし、譲渡人の住所が謄本と異なる場合は双方添付
法人登記簿謄本および定款または寄付行為の写し(必要に応じ印鑑証明)
(注釈)譲受人が法人の場合
7.事業計画書 自己住宅などの軽微な案件は不要
8.資金証明 施工に必要な金額の多寡にかかわらず要
9. 農用地区域の除外通知書の写し 農用地区域内農地の場合
10.土地利用委員会の承諾書などの写し 委員会案件の場合
11.農業を営む者であることの証明 農家住宅・農業用倉庫などの場合
12.委任状 行政書士による申請の場合

(注釈1)申請農地を転用する行為の妨げとなる権利を有するものの同意書
(注釈2)その他必要に応じて参考書類を添付(相続が絡む場合、相続関係のわかる相続関係図など)
(注釈3)建築目的の場合、都市計画法事前相談回答書の写しなど
(注釈4)経営移譲年金・納税猶予を受けている場合は確認
(注釈5)抵当権など、担保付の土地の場合は、譲受人および抵当設定人が承知しているか確認

市街化区域内の農地転用

市街化区域内の農地を転用する場合には、届出が必要です。
転用事業の着手前に届出を行ってください。
届出書(不備のない状態)を受理したのち、農業委員会で現地確認を行います。受理からおおむね1週間後に受理通知書を発行します。

届出書の提出先

農業委員会事務局(農林振興課)

届出書の提出締切

随時

(注釈)休日(土曜日・日曜日、祝日)を除く。

提出書類

農地法第4条届出

提出部数 届出書2部+添付書類1部ずつ

添付書類一覧
1.土地登記簿謄本 法務局で取得する全部事項証明書。原本
2.案内図 2千分の1程度。転用範囲を図示
3. 建物配置図・計画平面図  
4.委任状 行政書士による申請の場合

(注釈1)その他必要に応じて参考書類を添付
相続登記未了の場合、権利関係の分かる書類(遺産分割協議書または戸籍謄本など)
賃借権設定のある場合、解約の許可等があったことを証する書類
(注釈2)未届で転用してしまっている場合は始末書
(注釈3)経営移譲年金・納税猶予を受けている場合は確認
(注釈4)抵当権など、担保付の土地の場合は、譲受人および抵当設定人が承知しているか確認

(注釈)その他、案件の内容によって必要となるものもありますので、事前相談の際にご確認ください。

農地法第5条届出

提出部数 届出書3部+添付書類1部ずつ

(注釈)譲渡人が複数の場合は届出書の部数を追加
例:譲渡人2人の場合は届出書4部、譲渡人3人の場合は届出書5部

添付書類一覧
1.土地登記簿謄本 法務局で取得する全部事項証明書。原本
2.案内図 2千分の1程度。転用範囲を図示
3. 建物配置図・計画平面図  
4.委任状 行政書士による申請の場合

(注釈1)その他必要に応じて参考書類を添付
相続登記未了の場合、権利関係の分かる書類(遺産分割協議書または戸籍謄本など)
賃借権設定のある場合、解約の許可等があったことを証する書類
(注釈2)未届で転用してしまっている場合は始末書
(注釈3)経営移譲年金・納税猶予を受けている場合は確認
(注釈4)抵当権など、担保付の土地の場合は、譲受人および抵当設定人が承知しているか確認

(注釈)その他、案件の内容によって必要となるものもありますので、事前相談の際にご確認ください。

違反転用への処罰

農地の転用や、転用のために農地を売買などするときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などには、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がされる場合があります。
また、3年以下の懲役や300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金を科せられる場合もあります。

関連資料

その他関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政係(農業委員会)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1824
ファクス:055-995-1864

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更新日:2023年12月29日