創業支援事業計画
創業支援事業計画とは
産業競争力強化法に基づいて、市が民間の創業支援等事業者(認定連携創業支援事業者、商工会、金融機関等)と連携して行う創業支援事業について創業支援事業等事業計画を定め、国(経済産業大臣、総務大臣、関東農政局長)の認定を受けた場合、支援を受けた創業者は会社設立時の登録免許税が半額となるなどさまざまな支援が受けられます。
裾野市の創業支援の概要
裾野市の創業支援事業計画は国の認定を受けています(令和元年12月20日)。
特定創業支援等事業
1カ月以上4回以上各種相談等を受け、各分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)における内容を習得した場合、「特定創業支援等事業」を受けたことになります。
特定創業支援等事業を受けたことの証明書
裾野市は、創業希望者が裾野市商工会等の窓口により上記の特定創業支援等事業を受けた場合、このことの証明書を発行します。
証明書の交付を受けた場合のメリット
- 会社設立時の登録免許税の減免
- 創業関連保証の特例
- 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
(注釈)各減免・優遇措置等は時限があります。証明書発行申請の際にご確認ください。
認定連携創業支援事業者
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- この記事に関するお問い合わせ先
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産業観光スポーツ課 産業政策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1857
ファクス:055-995-1864
更新日:2022年04月01日