税の納付が遅れると

決められた納期限までに納付されないと督促状が送付され、本税に加えて督促手数料、延滞金を納めることになります。 さらに、その後も納付されない場合には、やむなく財産(動産・不動産・給料・預金など)を差し押さえ、換価し市税に充てることになります。 市税を納期限までに納付できない特別な事情のある人は、早めに納税相談をお願いします。 

督促手数料

令和2年度以前発布分については督促状1通につき50円。

令和3年度以降発布分は手数料なし。

(注意)既にかかっている手数料がなくなるわけではありません。

延滞金

納期限の翌日から完納されるまでの期間(日数)に応じ、税額に次の区分に応じた割合を乗じて計算した額となります。

納期限の翌日から1カ月を経過する日まで

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間...「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合
  • 平成26年1月1日以後...「各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+1%」の割合。ただし、7.3%を超える場合は、7.3%

納期限の翌日から1カ月を経過した日以降

  • 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間...14.6%
  • 平成26年1月1日以後... 「各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合+7.3%」の割合

各年の割合

各年の延滞金 割合
期間 納期限の翌日から
1カ月まで
割合(年)
納期限の翌日から
1カ月を経過した日以降
割合(年)
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで 2.6% 8.9%
平成31年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 2.4% 8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 2.4% 8.7%

 

給与等に係る差押金額計算書

給与等は国税徴収法第76条第1項各号において、一定の金額について差押が禁止されています。

以下のファイルで差押可能額を計算することができます。

計算についての質問や疑問等は下記問い合わせ先へお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863

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更新日:2023年01月10日