軽自動車税

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者に課税されます。ただし、所有権留保がされている場合は、買主または使用者に課税されます。

2023(令和5)年度軽自動車税(種別割)

国および地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税(種別割)の税率が変更になります。
グリーン化を進める観点から、最初の新規登録から13年を経過した三輪および四輪の軽自動車について、重課が導入されます。また、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能と燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)を適用します。

二輪および小型特殊自動車

年額の一覧
種別 税額

原動機付自転車(総排気量50cc以下)

2,000円

特定小型原動機付自転車

(最高速度20km/h以下、出力0.6kw以下、車体の長さ1.9m以下/幅0.6m以下)

2,000円

原動機付自転車(総排気量50cc超90cc以下)

2,000円

原動機付自転車(総排気量90cc超125cc以下)

2,400円

原動機付自転車(ミニカー、排気量50cc以下)

3,700円

軽二輪車(総排気量125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)

6,000円

雪上車(専ら雪上を走行するもの)

3,000円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,400円

小型特殊自動車(その他)

5,900円

(注釈)排気量に準じた電動バイクなどを含む

三輪および四輪の軽自動車

自動車検査証に記載されている「初度検査年月」に応じた税額が、2016(平成28)年度から適用されます。
(注釈)「初度検査年月」とは、自動車検査証に記載されている最初に車両番号の指定を受けた年月のことです。

年額の一覧

車種区分

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税額

平成27年4月1日以後に最初の新規登録を受けた車両の税額

最初の新規検査から13年を経過した車両(注釈)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上
(乗用、営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上
(乗用、自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上
(貨物用、営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

四輪以上
(貨物用、自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

(注釈)電気軽自動車、ハイブリッド車、天然ガス軽自動車や被けん引車は対象外です。

三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)

2023(令和5)年度課税時に、三輪と四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用条件

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、当該取得した日の属する年度の翌年度(=令和5年度)分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

年額の一覧

車種区分

税額1

税額2

税額3

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

四輪以上
(乗用、営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上
(乗用、自家用)

2,700円

 

 
四輪以上
(貨物用、営業用)

1,000円

 

 
四輪以上
(貨物用、自家用)

1,300円

 

 
  1. 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
  2. 乗用・営業用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
  3. 乗用・営業用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

(注釈)各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車の登録廃車・名義変更などの手続き

軽自動車を使用しなくなったときや、譲渡によって名義を変更するときなどは手続きが必要です。市役所では、原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの登録・廃車、名義変更などの手続きをすることができます。その他の軽自動車は、所定の機関で手続きをしてください。

手続きに必要なもの

手続きに必要なもの一覧

手続き内容

必要なもの

新規登録

届出人の身分証明書・販売証明書(注釈)

手数料は無料。ただし希望ナンバーは受け付けていません。

(注釈)郵送での新規登録は受付けていません。

(注釈)市に住民登録がない場合は、定置場が市内であることの証明書を添付してください。 (証明書はお問い合わせください。)

廃車登録

届出人の身分証明書・ナンバープレート・標識交付証

名義変更

届出人の身分証明書・譲渡証明書(関連資料「標識交付申請書」に記入する箇所があります。)

登録廃車などの手続き機関

登録廃車などの手続き機関の一覧

車種

手続き機関

原動機付自転車(排気量50cc~125cc以下)

裾野市役所 税務課(市役所1階)
電話055-995-1811

小型特殊自動車

裾野市役所 税務課(市役所1階)
電話055-995-1811

ミニカー

裾野市役所 税務課(市役所1階)
電話055-995-1811

三輪の軽自動車・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会

電話050-3816-1778

二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(排気量250cc超)

静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所
電話050-5540-2051

裾野市では富士山をイメージしたナンバープレートを交付しています(富士山型ナンバープレート)

原付用富士山型ナンバーイメージ図

(注釈)なお、特定小型原動機付自転車は富士山型ではなく、10センチ角の四角形の標識です。

すでに登録している「裾野市ナンバー」から「富士山型ナンバー」へ変更することができます。
下記の必要なものをお持ちになり、市役所税務課で手続きしてください。手数料はかかりません。

必要なもの

  • 届出人の身分証明書
  • 現在のナンバープレート
  • 標識交付証

関連資料

「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」新規・名義変更用

「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」廃車用

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 管理納税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1811
ファクス:055-995-1863

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更新日:2023年07月07日