市税を滞納していた場合の差し押さえについて教えてください
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。
対象となる財産は、給与、預貯金、生命保険契約、不動産、家賃収入などがあり、差押財産を換価して市税に充てられます。
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税務課 管理納税係
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更新日:2017年03月27日