パート収入がいくらまでなら税金がかかりませんか
あなたのパートの給与収入が年間93万円以下であれば個人市民税が、103万円以下であれば所得税が、それぞれ非課税となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
あなたのパートの給与収入が年間93万円以下であれば個人市民税が、103万円以下であれば所得税が、それぞれ非課税となります。
税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2018年11月21日