国民年金の加入者が年金を受給前に死亡しました。遺族年金の対象ではありません。他に受給できるものがありますか
亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上あった場合、生計を同じくしていた遺族(下記の順位)は死亡一時金が受給できます。
順位(1.配偶者・2.子・3.父母・4.孫・5.祖父母・6.兄弟姉妹・7.その他三親等以内の親族)
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国保年金課 国保係
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電話:055-995-1814
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更新日:2026年09月16日