母子家庭等自立支援給付金事業

裾野市に住んでいる20歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校などの養成機関で修業する場合などに、次の給付金を支給する制度です。

母子家庭等自立支援教育訓練給付金

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を支援するため、事前に就労相談の上指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給する制度です。

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 就業に結び付く可能性の高い講座で国が指定するもの

(注釈)講座内容については、厚生労働省のホームページである下記リンクをご覧ください。

対象となる人

次の全ての要件を受講前の講座指定申請時、および受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
  2. 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の所得状況、労働市場の状況などから判断して、当教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  3. 過去に、本事業による教育訓練給付金またはこれに類する制度の資金の支給を受けたことがないこと

給付金額

受講に当たって本人が支払った受講料の60%(12,001円以上で400,000円を上限とする)

申請から受給までの流れ

1.事前相談

申請には事前相談が必要となります。資格取得を検討している場合は、早めに子育て支援課までご相談ください。受講したい講座がある場合は、講座内容が分かる資料をお持ちください。

2.対象講座指定の申請

受講開始の14日前までに次の書類を提出してください。

  • 対象講座指定申請書
  • 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで発行)
  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • (児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書
  • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者の所得証明書
  • 受講する講座内容が分かる資料

3.対象指定講座の決定

受給資格や講座内容を審査後、「対象講座指定通知書」により結果をお知らせします。

4.受講修了後に給付申請書を提出

教育訓練修了日の翌日から30日以内に次の書類を提出してください。

  • 給付申請書
  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • (児童扶養手当受給中の場合)児童扶養手当証書
  • (児童扶養手当を受給していない場合)申請者の所得証明書
  • 対象講座指定通知書
  • 訓練機関が発行した教育訓練修了証明書
  • 教育訓練費(入学料・受講料)の領収書

母子家庭等高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金

母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、就職する際に有利で生活の安定につながる資格を取得するため養成機関の修業期間のうち一定期間について、高等職業訓練促進給付金や修了支援給付金を支給する制度です。

対象となる資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他市長が指定する資格

対象となる人

次の要件の全てに該当する人

  1. 児童扶養手当を受けているか、同等の所得水準にあること
  2. 養成機関において1年以上修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること
  4. 過去に高等技能訓練促進給付金を受給していないこと

注釈:修業期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給の対象になりません。

注釈:令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合に限り、対象の民間資格取得のため、6か月以上修業する場合も対象となることがあります。

給付対象期間

1.訓練促進給付金

  • 修業期間のうち4年間を上限とする期間
  • ただし、修業を開始した時点により上限の期間が異なりますので事前にご相談ください。

2.修了支援給付金

  • 修了後1カ月以内に申請が必要です。

給付金額

修業を開始した時点により給付の金額が異なりますのでご相談ください。

1.訓練促進費(月額)

  • 市民税非課税世帯 100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については140,000円)
  • 市民税課税世帯 70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については110,500円)

2.修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯 50,000円
  • 市民税課税世帯 25,000円

申請時期

  • 支給の要件、手続き、必要書類についてご説明します。給付前に事前相談が必要です。
  • 訓練促進費 修業を開始した日以降(申請日の属する月が支給開始月となります。)
  • 修了支援給付金 修了日から30日以内

支給要件に該当しなくなったときや不正な受給について

「結婚などでひとり親家庭でなくなった」「修業を取りやめた」「裾野市から転出した」などの場合は、必ず14日以内に裾野市子育て支援課で資格喪失の手続きをしてください。手続きが遅れると返納金が発生します。

また、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認められた場合は、給付金の全部または一部の支給決定を取り消し、返還を求めます。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2022年06月02日