保育園などの保育料での多子軽減拡大を終了

2019年10月1日(木曜日)から保育園などの保育料での多子軽減拡大を終了します

裾野市は平成28年度から所得に関係なく、保護者が扶養している最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数える多子軽減拡大を実施していましたが、10月からの幼児教育無償化をはじめとした制度改正を機に終了します。
今後は、国の基準で保育料などの多子軽減を実施していきます。

9月まで

  • 保護者が扶養している最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数えます。

10月から

  • 年収約360万円以上の年収世帯は、未就学児童(小学校入学前の児童)の中で最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数えます。
  • 年収約360万円未満の世帯は、保護者が扶養している最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数えます。

多子軽減拡大終了に伴う影響

  • 未就学児童(小学校入学前の児童)の中で最年長の子どもを第1子とし、順にその下の子を第2子、第3子と数えることとなりますので、兄弟の年齢の分布によっては今まで第2子あるいは第3子として扱われてきた子どもが第1子あるいは第2子と扱われることがあり、保育料の軽減に影響があります。

考え方の例(年収約360万円以上の年収世帯)

パターンA:中学生1人、小学生1人、1歳1人の子どもがいる場合

パターンB:小学生1人、5歳1人、1歳1人の子どもがいる場合

パターンC:5歳1人、3歳1人、0歳1人の子どもがいる場合

カウントの仕方
子どもの年齢 パターンA パターンB パターンC
10月から 9月まで 10月から 9月まで 10月から 9月まで
中学生 カウントしない 1        
小学生 カウントしない 2 カウントしない 1    
5歳     1 2 1 1
4歳            
3歳         2 2
2歳            
1歳 1 3 2 3    
0歳         3 3

 (注釈)表内数字が制度上での子どもの順番

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更新日:2019年07月12日