乳幼児医療費助成制度

裾野市では、未就学児(小学校入学前の子ども)が病気やけがをしたとき、安心して医療機関(歯科・柔整など含む)に受診または入院ができるよう、医療費(薬代を含む)と入院時の食事料の助成を行っています。

なお、この事業には、国から補助を受けている特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金が活用されています。

助成の対象者

裾野市に住民登録のある未就学児(小学校入学前の子ども)
ただし、次の人は対象になりません。

  1. 健康保険に加入していない人
  2. 生活保護受給世帯の人
  3. 児童福祉施設に入所している人(通所施設や母子生活支援施設を除く)
  4. 里親に委託されている人

助成の内容

  • 保険診療(健康保険)の対象となる通院・入院の医療費、薬代
  • 入院時の食事療養費標準負担額

(注釈)助成の対象とならないもの

  • 保険診療の対象とならない費用(文書料・差額ベッド代・薬の容器代・健康診断や予防接種の費用など)

助成の受け方

対象者に「乳幼児医療費受給者証」をお渡します。医療機関を受診するときや処方箋の交付によって薬局を利用するとき、「乳幼児医療費受給者証」と「健康保険証」を一緒に窓口に提出してください。毎回の提出をお願いします。

自己負担金

通院、入院、薬局とも、保険診療分にかかる自己負担はありません。

乳幼児医療費受給者証の交付申請

子どもが出生した場合、対象となる子どもが裾野市に転入した場合は、次のものをお持ちの上総合福祉課児童給付係で「乳幼児医療費受給者証」交付申請を行ってください。

  1. 健康保険証(子どもの氏名が載ったもの、または子どもが加入予定の家族のもの)

受給者証による医療費の助成を受けられない場合

次のa~fの場合には、現物給付(医療機関の窓口で受給者証を提示することにより助成を受けること)による医療費の助成は受けられません。
ただし、1~6の書類をご用意の上総合福祉課児童給付係に申請することで、医療費の助成が受けられます。(受給者証を使用できれば負担する必要のない分を裾野市がお支払いします。)

a. 受給者証の交付を受ける前に受診した場合

b. 静岡県外の医療機関を受診した場合

c. 受給者証を医療機関の窓口で提示できなかった場合

d. 保険給付の対象となる医療用補装具の支給を受けた場合

e. 保険給付に準じて行なわれるはり灸またはマッサージの施術を受けた場合

f. 育成医療、小児慢性特定疾患などの公費負担医療で一部負担金を徴収された場合

持ち物

  1. 医療機関などの領収書
    (注釈)領収書には次の項目が必要です。
    ・受診した子どもの名前
    ・受診日、入院期間、保険診療分の点数
    ・医療機関の証明となる印
  2. 健康保険証
  3. 保護者名義の預金通帳
  4. 高額療養費の支給決定通知書(該当する方)
  5. ほかの制度の受給者証や医療券(該当する方)
    (注釈)申請可能な期間は、受診から1年間です。

注意

高額療養費などの保険給付がある場合

自己負担分以外の医療費は、裾野市が医療機関などに支払っています。裾野市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになるので、「委任状」の提出が必要になります。 二重支給の場合は、助成金を返還してください。

第三者によるけがなどの場合

交通事故などの第三者行為によるけがなどの治療に該当する場合は、「乳幼児医療費受給者証」は使用できません。

届け出が必要なとき

次の場合は手続きが必要です。総合福祉課児童給付係に届け出てください。

(注釈)手続きの際には、保険証・受給者証が必要です。

  1. 保護者や受給者の住所・氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険証が変わったとき
  3. 受給者証を失くしてしまったとき
  4. 市外へ転出するとき

受給者証の返還

次の場合は、速やかに受給者証を総合福祉課児童給付係にお返しください。

  1. 市外へ転出するとき
  2. 健康保険の資格がなくなったとき
  3. 生活保護受給世帯になったとき
  4. 児童福祉施設に入所したとき(通所施設や母子生活支援施設を除きます。)
  5. 里親に委託されているとき

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681

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更新日:2024年04月01日