育英奨学生へのご案内(返還が困難な人へ)

返還割賦方法の変更

2020年度より月賦返還が可能となり、3つの方法から選ぶことができます。

返還途中での変更も可能です。

変更を希望される奨学生はお問い合わせください。

  • 年賦(年1回の返還)
  • 半年賦(年2回の返還)
  • 月賦(年12回の返還)

返還猶予

次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合には、当該事情が継続している間、返還を猶予することができます

(1)上級学校等へ進学したとき。

(2)心身の傷病その他特別の理由により、返還が困難になったと認められるとき。

(3)教育委員会が特に必要と認めるとき。

申請方法

納入期限までに学校教育課(市役所2階)へお申し出ください。申請に必要な書類をご案内します。

申請後は、申請内容の審査をします。

必要書類

  1. 『返還猶予願』
  2. 返還が困難である理由を証する書類
  • 進学の場合は『在学証明書』
  • 傷病の場合は『医師の診断書』
  • 経済的困難の場合は 『困難な状況を証する書類』
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1838
ファクス:055-993-3607

学校教育課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2020年06月24日